レギュラ―出演させて頂いております、「ノリタケRadio」、第238回目の生放送でした。
ゲストは、河合正仁様です。
今日は、文字が反転していません。(笑)
「カズミンの知って得するタメになる!お金の終活コーナー」では、「親の介護をした子は、財産が多くもらえるの?」という内容でお伝え。
残念ながら現在の法律では、親の介護をしたからといって、自動的に財産が多くもらえる仕組みになってはいません。
「寄与分」という制度はありますが、これは、「大変な想いをした」ということではなく、故人の財産が増えることに寄与したとか、故人の財産が減らないことに寄与した、という意味合い。例えば、献身的な介護をした結果、ヘルパーさんを頼まずに済み、その分のお金が多く残った、というのであれば、その分は認められる余地があります。
しかし、これも自動的に認められるわけではなく、もし他の相続人が納得してくれないのであれば、裁判等で争うことになるのです。
献身的な介護をしてくれた相続人に多く財産を残したいのであれば、財産の多寡にかかわらず、しっかりと遺言書を残しておいて頂きたいと思います。それが、将来の争いを防ぐ、最も効果的な方法なのです。
本日もありがとうございました!
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