レギュラ―出演させて頂いております、「ノリタケRadio」、第237回目の生放送でした。生放送は、新栄にあります、スカイスタジオよりお送りしております。
放送中は、こんな感じです。
「カズミンの知って得するタメになる!お金の終活コーナー」では、「嫁ぎ先の養子にはいった子。相続の権利はある?」という内容でお伝え。
相続に関するルールは民法という法律で定められています。そして、現在の民法では、長男も二男も長女も嫁に行った二女も、相続における権利はすべて平等です。つまり、他家に嫁いだからといって、相続において不利になる事はないのです。
更に、他家の養子に入ったからと言って、原則として実の両親の相続権がなくなるわけではありません。養子に入った子は、養親の相続権もあり、同時に実親の相続権もあるのです。
財産を残す側として、もしこのルールを変えたい(例えば、嫁いだ子の取り分を少なくして、家を継ぐ子により多くの財産を残したい、等)があるのでしたら、元気なうちに遺言書を作成しておくことが必要です。今日は、こんな内容をお伝えしました。
パピコはんぶんこ中(笑)
今日も、ありがとうございました。
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